今回は、平成29年-健保法問7-C「被扶養者に関する保険給付」です。
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被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を
支給する。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
【 21-5-B 】
被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定
訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定
訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
【 18-3-E[改題]】
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
これらの問題は、
被扶養者の療養に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのかという
のが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って出題
されています!
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するのか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 29-7-C 】と【 11-9-D 】、
【 21-5-B 】は誤りです。
それと、【 29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに
支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。
【 18-3-E[改題]】も、保険給付の名称を論点としており、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合は、
「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されるので、誤りです。
そのほかの【 8-9-A 】【 17-4-A 】【 19-3-C 】は、正しいです。
保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。
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被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を
支給する。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に
対して家族療養費が支給される。
【 21-5-B 】
被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定
訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定
訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
【 18-3-E[改題]】
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外
併用療養費が支給される。
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「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
これらの問題は、
被扶養者の療養に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのかという
のが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って出題
されています!
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するのか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 29-7-C 】と【 11-9-D 】、
【 21-5-B 】は誤りです。
それと、【 29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに
支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。
【 18-3-E[改題]】も、保険給付の名称を論点としており、
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合は、
「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されるので、誤りです。
そのほかの【 8-9-A 】【 17-4-A 】【 19-3-C 】は、正しいです。
保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、
いずれも、基本中の基本ですから、間違えないように。