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医療及び介護の総合的な確保の意義

2018-07-05 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療及び介護の総合的な確保の意義」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P312)。

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急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025年までにいわゆる「団塊の世代」
が全て75歳以上となり、超高齢社会を迎える。
こうした中で、国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる
限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎える
ことができる環境を整備していくことは喫緊の課題である。

我が国における医療及び介護の提供体制は、世界に冠たる国民皆保険を実現した
医療保険制度及び創設から18年目を迎え社会に定着した介護保険制度の下で、
着実に整備されてきた。
しかし、高齢化の進展に伴う高齢者の慢性疾患の罹患率の増加により疾病構造が
変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・
向上を図っていく必要性が高まってきている。
一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症
高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まって
きている。
特に、認知症への対応については、地域ごとに、認知症の状態に応じた適切な
サービス提供の流れを確立するとともに、早期からの適切な診断や対応等を行う
ことが求められている。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険制度については、
給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが
重要である。

こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する国民の
視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供
されているかどうかという観点から再点検していく必要がある。
また、高齢化が急速に進む都市部や人口が減少する過疎地等といったそれぞれ
の地域の高齢化の実情に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える
生活支援、疾病予防・介護予防等との統合も必要である。

このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築
し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現して
いくことが、医療及び介護の総合的な確保の意義である。


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医療と介護については、介護保険法に
「介護保険の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう
行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」
と規定されているように、密接に関連をしています。

そのため、現在、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築が進められています。

で、これに関連して、平成26年に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が制定され、この法律に基づき、
医療法、介護保険法などの改正が行われました。

また、その後、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正
する法律によって、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業
計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する
施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、長期
療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の
創設などの改正が行われています。

介護保険や医療保険については、ここのところ改正が続いているので、その改正点
が試験で出題されるということは十分ありますが、その背景となっていることに
ついての白書の記述などは、選択式で狙われることがあります。

で、この白書の記述については、選択式で空欄にしやすいキーワードがいくつも
あるので、ちょっと注意をしておいたほうがよいかもしれません。

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国年法24-2-B

2018-07-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-2-B」です。


【 問 題 】

夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満
の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間
に限り、その妻に支給される。
                 

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【 解 説 】

「夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない妻」には、
遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金は、「子のある配偶者」又は「子」に対して支給されるもの
です。


 誤り。


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