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平成29年度の「勤労者財産形成促進制度」(財形制度)の実施状況

2018-07-16 05:00:01 | ニュース掲示板
7月2日に、厚生労働省が

平成29年度の「勤労者財産形成促進制度」(財形制度)の実施状況

を公表しました。

これによると、平成29年度は、財形貯蓄の契約件数・残高、財形持家融資の
貸付決定件数・金額ともに昨年度に比べ減少しています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00046.html

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国年法24-5-A

2018-07-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-5-A」です。


【 問 題 】

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者がある
ときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「督促しなければならない」ではなく、「督促することができる」です。
「督促」の規定は、健康保険法や厚生年金保険法においても設けられて
いますが、これらの法律では、「督促しなければならない」と規定されて
いるのに対して、国民年金では、裁量的な規定となっています。


 誤り。
 
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