今回は、平成29年-国年法問9-B「併給調整」です。
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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
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「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-厚年10-C 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
【 28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
【 23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。
【 8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【 16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。
【 25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
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「併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、2階
建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢基礎
年金との併給を認めています。
また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。
これに対して、
【 29-国年9-B 】と【 20-国年1-D 】、【 23-厚年4-A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。
ということで、
【 28-厚年9-B 】と【 8-国年2-B 】、【 16-国年1-A 】は正しく、
【 29-国年9-B 】と【 20-国年1-D 】、【 23-厚年4-A 】、【 25-国年
3-A 】は誤りです。
【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。この場合、老齢基礎年金と遺族厚生
年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。
「併給調整」については、1肢は出るだろうと思って、
ちゃんと確認をしておきましょう。
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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
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「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-厚年10-C 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
【 28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
【 23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。
【 8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【 16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。
【 25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
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「併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、2階
建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢基礎
年金との併給を認めています。
また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。
これに対して、
【 29-国年9-B 】と【 20-国年1-D 】、【 23-厚年4-A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。
ということで、
【 28-厚年9-B 】と【 8-国年2-B 】、【 16-国年1-A 】は正しく、
【 29-国年9-B 】と【 20-国年1-D 】、【 23-厚年4-A 】、【 25-国年
3-A 】は誤りです。
【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。この場合、老齢基礎年金と遺族厚生
年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。
「併給調整」については、1肢は出るだろうと思って、
ちゃんと確認をしておきましょう。