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雇用保険の基本手当日額の変更

2018-07-24 05:00:01 | 改正情報
平成30年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、

「雇用保険の基本手当日額の変更」

について、発表しています。



賃金日額の下限額は2,480円

賃金日額の上限額は、

30歳未満:13,500円
30歳以上45歳未満:14,990円
45歳以上60歳未満:16,500円
60歳以上65歳未満:15,740円

となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000334066.pdf



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厚年法24-9-D[改題]

2018-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-9-D[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における
標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた
賞与により、その年度(毎年4月1日から3月31日までをいう。
以下同じ。)における標準賞与額の累計が573万円を超えることと
なる場合には、当該累計額が573万円となるようにその月の標準
賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与
の標準賞与額は0とする。
                 

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【 解 説 】

設問の内容は、健康保険の標準賞与額に関するものです。
厚生年金保険では、
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険
者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは
これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合に
おいて、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円と
する。
と規定していて、標準賞与額の上限額は、1月当たりで適用され、その額
は150万円とされています。


 誤り。

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