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763号

2018-07-21 05:00:01 | 今日の過去問
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■□   2018.7.14
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■□               合格ナビゲーション No763
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験までおよそ6週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)
から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、( A )が定める基準
に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の
調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から
( B )以内にしなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「一般常識」問7-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 厚生労働大臣
  ※「市町村長」や「都道府県知事」ではありません。

B 30日
  ※「1カ月」とか、「60日」とかではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問2-E「障害厚生年金の最低保障額」です。


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障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-10-C 】

障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たない
ときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理
をして得た額を支給する。


【 18-9-C 】

障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。


【 14-2-B[改題 】

障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上
げるものとする)が保障される。


☆☆======================================================☆☆


障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では1級、
2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害
基礎年金が支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。

【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の
年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。

試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っているように
して誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。

なお、【 29-2-E 】と【 14-2-B[改題 】は正しいです。


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              加藤 光大
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厚年法24-1-A

2018-07-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-1-A」です。


【 問 題 】

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する
場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険
法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。


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【 解 説 】

設問の見舞金は、名目的には見舞金ですが、いわゆるお見舞いでは
なく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中
に報酬の一部を支給し、被保険者の生活を保障しようとするもので
あることから、報酬に含まれるものとされます。 


 誤り。 
 
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