今回は、平成29年-厚年法問2-E「障害厚生年金の最低保障額」です。
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障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。
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「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たない
ときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理
をして得た額を支給する。
【 18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。
【 14-2-B[改題 】
障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上
げるものとする)が保障される。
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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では1級、
2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害
基礎年金が支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。
【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の
年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っているように
して誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。
なお、【 29-2-E 】と【 14-2-B[改題 】は正しいです。
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障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。
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「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の
障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たない
ときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理
をして得た額を支給する。
【 18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低保障額がある。
【 14-2-B[改題 】
障害等級3級の障害厚生年金は、65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給
年金額は加算されないが、年金額の計算において被保険者期間については最低
300月、金額については国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額
に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上
げるものとする)が保障される。
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障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険では1級、
2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するものは、障害
基礎年金が支給されません。
そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています。
それを論点にした問題です。
【 25-10-C 】と【 18-9-C 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の
年金額の3分の2」としています。
この「3分の2」が「4分の3」なので、いずれも誤りです。
ありがちな誤りの作り方です。
前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級や2級
の場合と異なる点がいろいろとあります。
たとえば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っているように
して誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理しておきましょう。
なお、【 29-2-E 】と【 14-2-B[改題 】は正しいです。