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平成29年-国年法・選択式「寡婦年金の支給時期」

2018-07-13 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-国年法・選択式「寡婦年金の支給時期」です。


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夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、( D )から、
その支給を始める。


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「寡婦年金の支給時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 10-3-A 】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【 17-3-E 】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上
ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給
権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。


【 20-2-D 】

夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


【 11-1-A 】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その
支給を始める。


【 12-1-B 】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する
月から支給を開始する。


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「寡婦年金」に関する問題です。
寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満であった
としても発生します。
ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。
寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、妻が老齢
基礎年金の支給を受けられるようになるまでの間の「つなぎ」として設けられて
いるものなので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。
それが、60歳ということです。

そこで、【 10-3-A 】、【 17-3-E 】、【 20-2-D 】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月」
から支給開始としています。
これに対して、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】は、
「60歳に達した日の属する月」からとしています。

支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月」からですね。
ですので、【 11-1-A 】と【 12-1-B 】のほうが誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、支給開始は、
その翌月からです。
受給権の発生については置いておいて、支給開始時期という点では、ある一定の
年齢に達した、その翌月から支給が開始されるということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認をしておきましょう。

それと、60歳という年齢、これは基本中の基本ですから大丈夫でしょうが、選択式
で出題されているので、今後、出題されたときは、絶対に間違えないようにしましょう。

なお、【 29-選択 】の答えは、「妻が60 歳に達した日の属する月の翌月」です。


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国年法23-1-A

2018-07-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-1-A」です。


【 問 題 】

独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者の
うち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金
の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。


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【 解 説 】

農業者年金は、第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの
年金制度です。
第1号被保険者が農業者年金の被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金の保険料と
あわせて、国民年金の付加保険料を納付しなければなりません。


 正しい。 

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