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高額療養費制度

2018-07-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高額療養費制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P332)。

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70歳以上の高額療養費制度について、制度の持続可能性を高めるため、世代間・
世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力の
ある「現役並み所得」区分については69歳以下と同様の上限額にする等といった
見直しを2017(平成29)年8月から段階的に実施することとしている。
なお、これらの見直しを行うに当たっては、低所得者に配慮して住民税非課税区
分の上限額を据え置いたり、長期療養をされている「一般」区分の方の外来の
自己負担が増えないよう年間上限を創設して負担額を抑える等の配慮を行うこと
としている。


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「70歳以上の高額療養費制度」の見直しに関する記述です。

この見直しについては、「段階的に実施する」とあるように、
第1段階目(平成29年8月~ 平成30年7月)では、現行の枠組みを維持した
まま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当
を設定し、
第2段階目(平成30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した
上で限度額を引き上げ、一般区分については外来上限額を引き上げる
というように行われます。

また、一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額
に、年間14.4万円の上限を設けています。

そこで、「第2段階目」ですが、こちらは平成30年度試験の対象ではありません。
この点、間違えないようにしましょう。

それと、第1段階目の限度額の引上げは、
● 現役並み所得者の外来(57,600円)
● 一般所得者の外来(14,000円)と世帯単位(57,600円)
について行われていて、すべてが引き上げられたわけではありません。
また、一般所得者の多数回該当における限度額(世帯単位)については、現役並み
所得者と同額の44,400円とされています。

高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
正確に覚えておきましょう。


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厚年法20-8-E

2018-07-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-8-E」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に
支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある
ときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、
厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることが
できる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険
給付の支給を請求することができる場合がある。


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【 解 説 】

未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、「死亡した
者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外
の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を
同じくしていたもの」で、遺族厚生年金を受けることができる遺族
の範囲より広くなっています。
したがって、遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者で
あっても、未支給の保険給付の支給を請求することができる場合が
あります。


 正しい。
 
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