今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書
P331~332)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、
公布された。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化の
ため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、
保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政
調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。
改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。
従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
新たに、都道府県も国民健康保険の保険者と位置付けました。
運営主体が見直されたのですから、それに連動して多くの点で改正が
行われています。
そこで、市町村が保険者でなくなったわけではないので、保険者機能のうち
引き続き市町村が担当するものがあります。
つまり、都道府県が担当するものと市町村が担当するものがあり、
どちらが何を担当するのか、この点は、試験で狙われる可能性が高いので、
しっかりと整理をしておきましょう。
それに関連して、白書に記述がある
「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の
運営に中心的な役割を担う」
という点は、都道府県の責務としても規定されているので、重要ポイントとして
押さえておいたほうがよいでしょう。
それと、「都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付する
とともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収」というお金の流れ、
ここもしっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
とにかく大きな改正ですから、何か出ると思って、勉強を進めておきましょう。
P331~332)。
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国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律(以下「国保法等一部改正法」という。)が2015(平成27)年5月に成立、
公布された。
改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化の
ため、保険者支援制度を拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、
保険者努力支援制度により医療費適正化を進める保険者を支援することや財政
調整機能を強化する等、更に約1,700億円の財政支援を予定している。
改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率
的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。
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「国保改革」に関する記述です。
国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。
従来、国民健康保険の保険者は、市町村と国民健康保険組合でしたが、
新たに、都道府県も国民健康保険の保険者と位置付けました。
運営主体が見直されたのですから、それに連動して多くの点で改正が
行われています。
そこで、市町村が保険者でなくなったわけではないので、保険者機能のうち
引き続き市町村が担当するものがあります。
つまり、都道府県が担当するものと市町村が担当するものがあり、
どちらが何を担当するのか、この点は、試験で狙われる可能性が高いので、
しっかりと整理をしておきましょう。
それに関連して、白書に記述がある
「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の
運営に中心的な役割を担う」
という点は、都道府県の責務としても規定されているので、重要ポイントとして
押さえておいたほうがよいでしょう。
それと、「都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付する
とともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収」というお金の流れ、
ここもしっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
とにかく大きな改正ですから、何か出ると思って、勉強を進めておきましょう。