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平成30年-雇保法問5-E「特定受給資格者」

2019-01-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-雇保法問5-E「特定受給資格者」です。


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期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った
場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として
離職した者は、特定受給資格者に該当する。

※掲載の都合上、問題文の一部を修正しています。

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「特定受給資格者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 17-3-D 】

期間6カ月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者について
は、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合
であっても、特定受給資格者となる。


【 13-4-B[改題]】

期間の定めのある労働契約の更新により2年以上引き続き雇用されてきた者が、
本人が契約更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった
ために離職した場合には、特定受給資格者となる。


【 22-2-C 】

契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた
労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望
したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了に
より離職した場合は、特定理由離職者に当たる。


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いずれの問題も、「有期労働契約を締結した者の離職」に関する問題です。

【 30-5-E[改題]】、【 17-3-D 】、【 13-4-B[改題]】は、特定
受給資格者となるかどうか、というのが論点です。

有期労働契約により雇用された労働者が次のいずれかに該当する場合には、
特定受給資格者となります。
● 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに
 至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより
 離職した者
● 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが
 明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことに
 より離職した者

そこで、【 17-3-D 】ですが、「労働者が6回目の更新を希望せず」とあり
ます。本人が更新を希望しないのであれば、その離職について、手厚い保護を
する必要性に欠けるので、「特定受給資格者」にはなりません。
ですので、誤りです。

【 13-4-B[改題]】では、「希望していたにもかかわらず」とあります。
ただ、引き続き雇用された期間が「2年以上」となっています。
特定受給資格者となるためには、「3年以上」でなければなりません。
また、「労働契約が更新されることが明示された」かどうかの記述がありません。
労働契約が更新されることが明示されているのであれば、引き続き雇用された
期間を問わず、特定受給資格者となりますが、明示の記述がないので、必ずしも
「特定受給資格者となる」とはいえません。
ですので、誤りです。

これに対して、【 30-5-E[改題]】では、「3年以上引き続き雇用されるに
至った」とあり、そのうえで、「更新されないこととなった」とあるので、
特定受給資格者に該当します。正しいです。

【 22-2-C 】 では、引き続き雇用された期間が2年間で、更新については、
「更新する場合がある」というように明確ではありません。
そのため、特定受給資格者にはなりません。
ただ、この問題の場合、
「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない
こと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が
成立するに至らなかった場合に限ります)」
に該当するので、特定理由離職者に該当します。正しいです。

特定受給資格者となるか、特定理由離職者となるのか、どちらにも該当しないのか、
この辺は、今後も論点にされることがあるでしょう。
更新を希望しないのなら、特定受給資格者、特定理由離職者どちらにも該当しません。
更新を希望しているということが、どちらにも共通の要件です。
で、引き続き雇用された期間が「3年以上」であれば、「更新あり」ということが
明示されているかどうかに関係なく、特定受給資格者になります。
引き続き雇用された期間が3年に満たないときは、「更新される」ことが明らかに
されていながら、更新されないという場合には、特定受給資格者となります。
更新が不確定、つまり、「更新する場合がある」というような場合には、特定受給
資格者とはなりません。
特定理由離職者となります。

ちょっとややこしいですが、この論点は、事例として出題される可能性が高いので、
ちゃんと理解しておきましょう。


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雇保法21-3-A

2019-01-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-3-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところ
で雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用
されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給
資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、
Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間とし
て通算されない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていた
としても、現実にそれらの支給を受けていないのであれば、Bで
被保険者であった期間は、Aでの離職に係る基本手当の算定基礎
期間として通算されます。


 誤り。  

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