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平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度4>

2019-01-30 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)の
支給実態」です。

(1)退職者の状況
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成29年1年間における
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業割合は、26.6%となっています。

退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が64.3%、「定年
以外」では「会社都合」が5.4%、「自己都合」が22.8%、「早期優遇」が7.5%と
なっています。

(2)退職事由別退職給付額
退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、平成29年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の
退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以下、
「退職給付額」とします)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期
優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなっています。

退職事由のうち「定年」退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒
(管理・事務・技術職)」1,983万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,618万円、
「高校卒(現業職)」1,159万円となっています。


退職給付(一時金・年金)制度とは、任意退職、定年、解雇、死亡等の事由で雇用
関係が消滅することによって、事業主又はその委託機関等から当該労働者(又は
当該労働者と特定の関係にある者)に対して、一定の金額を支給する制度をいいます。

そこで、今回掲載した調査結果については、過去に直接的な出題はありません。
では、今後の出題はといえば、出ないとは断言できません。
出題される可能性はあります。
だからといって、細かい数値を正確に覚えておくことまでは必要ないでしょう。

ちなみに、
退職事由は、「定年」が64.3%と一番多くなっていますが、この辺は常識的に判断
できるでしょうし、退職給付額についても、「早期優遇」が最も高く、「自己都合」
が最も低くなっている点も、やっぱり常識的に判断できるでしょう。
ですので、この辺りが出題されたら、常識的感覚で判断すれば、なんとかなるので
はないでしょうか。

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雇保法20-5-B[改題]

2019-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業
をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をして
いる期間については、育児休業給付金を受給することはできない。
                 

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【 解 説 】

妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が育児
休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業給付金は
支給されます。


 誤り。

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