K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>

2019-01-22 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付制度の見直し」です。

(1)退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は9.3%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が28.8%
と最も多くなっています。
退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は7.4%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
33.6%と最も多くなっています。

(2)退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は5.1%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「他の年金制度へ移行」が32.0%と最も多くなっ
ています。
退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は2.6%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
52.7%と最も多くなっています。

退職給付制度の見直しに関しては、20年以上前ですが、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

では、このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。

ただ、退職年金制度の見直しについて、前号で触れたように厚生年金基金に
関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなっていること、さらに
厚生年金基金から他の制度へ移行している企業があるため、「他の年金制度へ
移行」が32.0%と最も高くなっているという点などは注意しておいたほうが
よいかもしれません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法23-5-D

2019-01-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-5-D」です。


【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6カ月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする