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平成31年度の年金額改定について(詳細版)

2019-01-24 05:00:01 | 改正情報
毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されるので、
これに伴い、厚生労働省が次の年度の年金額について公表します。

で、1月18日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
平成31年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:1.0%
● 名目手取り賃金変動率:0.6%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.2%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分:▲0.3%
です。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。

平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目
手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。

さらに平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドに
よる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越された
マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は
0.1%となります。

ということで、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%
プラスで改定されます。

詳細を知りたい方は↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf

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雇保法21-5-B

2019-01-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、
その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職
活動費を受給することはできない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

広域求職活動費は、待期期間及び給付制限の期間が経過した後に広域
求職活動を開始した場合でなければ支給されませんが、この給付制限
から離職理由による給付制限は除かれています。
つまり、離職理由に基づく給付制限を受けている間であっても、その他
の要件を満たせば、広域求職活動費が支給されます。


 誤り。  

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