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2019年版 一問一答問題集「労災保険法」を発売しました。
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■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No788
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
年末年始、お休みだったという方もいれば、
仕事に追われていたという方もいるかと思います。
普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。
生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。
もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
早く立て直しましょう。
今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)制度
の有無及び形態」です。
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、80.5%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:92.3%
300~999人:91.8%
100~299 人:84.9%
30~99人 :77.6%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっています。
退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
「退職一時金制度のみ」:73.3%
「退職年金制度のみ」:8.6%
「両制度併用」:18.1%
となっています。
退職給付に関しては、平成26年度試験で1問構成の出題(平成25年調査の結果
からの出題)がありました。
【 26-5-A 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、「退職
一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度のみ」の順に
なっている。
【 26-5-B 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模別にみると、
規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。
いずれも正しい肢として出題されたものです。
【 26-5-A 】は平成30年調査でも同様ですが、【 26-5-B 】に関しては、
平成30年調査であれば「約5分の4」となります。
この調査項目は、毎年行われているものではなく、平成20年調査で行われた後、
平成25年調査で行われ、そして、平成30年調査で行われています。
前回は、調査が行われて出題というパターンでしたので、今回も、また、出題される
かもしれません。
ということで、退職給付制度がある企業割合と、退職給付制度の形態別の採用割合、
これらについて、おおおよそのものだけでも知ってくと、得点につながるかもしれません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-徴収法〔労災〕問9-E「概算保険料の還付」です。
☆☆======================================================☆☆
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、
引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料
その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
☆☆======================================================☆☆
「概算保険料の還付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-労災9-D 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、
当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業が
あるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することが
できる。
【 15-労災10-C 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を
超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主
に還付するものとされている。
【 14-労災9-B 】
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日
から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受ける
ことができる。
【 19-労災9-B 】
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額
が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
一般保険料率などの引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。
【 30-労災9-E 】、【 19-労災9-D 】、【 15-労災10-C 】は、年度の
中途に保険料率の引下げがあった場合、労働保険料を還付するとしています。
【 14-労災9-B 】と【 19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の見込額が
減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。
いずれも誤りです。
保険料率の引上げがあれば、労働保険料の額が増加しますが、その場合は、概算
保険料の追加徴収が行われます。
保険料算定基礎額の見込額が増加すれば、やはり、労働保険料の額が増加します。
この場合、所定の要件に該当すれば、増加概算保険料の申告・納付が必要になり
ます。
これらに対して、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合ですが、その理由
が何であれ、また、その額がどんなに高額であっても、保険年度の中途や有期
事業を行っている中途において還付されるという規定はありません。
つまり、その時点では還付されません。
引き下げられた労働保険料の額に相当する額については、確定精算の際に、事業主
が請求した場合に還付されます。
事業主から還付の請求がない場合は、都道府県労働局歳入徴収官が引き下げられた
労働保険料の額に相当する額を次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料又は
未納の一般拠出金等に充当します。
その時点で還付されないというのは、事業主にとってみると、
なんだかずるいような気がしますが・・・・
あくまでも、確定保険料として精算するまでは還付されませんので。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)制度
の有無及び形態」です。
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、80.5%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:92.3%
300~999人:91.8%
100~299 人:84.9%
30~99人 :77.6%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっています。
退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
「退職一時金制度のみ」:73.3%
「退職年金制度のみ」:8.6%
「両制度併用」:18.1%
となっています。
退職給付に関しては、平成26年度試験で1問構成の出題(平成25年調査の結果
からの出題)がありました。
【 26-5-A 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、「退職
一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度のみ」の順に
なっている。
【 26-5-B 】
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模別にみると、
規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。
いずれも正しい肢として出題されたものです。
【 26-5-A 】は平成30年調査でも同様ですが、【 26-5-B 】に関しては、
平成30年調査であれば「約5分の4」となります。
この調査項目は、毎年行われているものではなく、平成20年調査で行われた後、
平成25年調査で行われ、そして、平成30年調査で行われています。
前回は、調査が行われて出題というパターンでしたので、今回も、また、出題される
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ということで、退職給付制度がある企業割合と、退職給付制度の形態別の採用割合、
これらについて、おおおよそのものだけでも知ってくと、得点につながるかもしれません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-徴収法〔労災〕問9-E「概算保険料の還付」です。
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政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、
引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料
その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
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「概算保険料の還付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-労災9-D 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、
当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業が
あるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することが
できる。
【 15-労災10-C 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を
超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主
に還付するものとされている。
【 14-労災9-B 】
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日
から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受ける
ことができる。
【 19-労災9-B 】
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額
が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額
との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすること
ができる。
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一般保険料率などの引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。
【 30-労災9-E 】、【 19-労災9-D 】、【 15-労災10-C 】は、年度の
中途に保険料率の引下げがあった場合、労働保険料を還付するとしています。
【 14-労災9-B 】と【 19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の見込額が
減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。
いずれも誤りです。
保険料率の引上げがあれば、労働保険料の額が増加しますが、その場合は、概算
保険料の追加徴収が行われます。
保険料算定基礎額の見込額が増加すれば、やはり、労働保険料の額が増加します。
この場合、所定の要件に該当すれば、増加概算保険料の申告・納付が必要になり
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これらに対して、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合ですが、その理由
が何であれ、また、その額がどんなに高額であっても、保険年度の中途や有期
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つまり、その時点では還付されません。
引き下げられた労働保険料の額に相当する額については、確定精算の際に、事業主
が請求した場合に還付されます。
事業主から還付の請求がない場合は、都道府県労働局歳入徴収官が引き下げられた
労働保険料の額に相当する額を次の保険年度の概算保険料、未納の労働保険料又は
未納の一般拠出金等に充当します。
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