K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

立て直しましょう

2019-01-07 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。


年末年始、お休みだったという方もいれば、
仕事に追われていたという方もいるかと思います。

普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
早く立て直しましょう。

今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。

その時間を上手に使うことが、合格につながります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法25-2-エ

2019-01-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-2-エ」です。


【 問 題 】

受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、
就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業
安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給
資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

失業の認定は、未支給の基本手当に係るものや公共職業訓練等を
行う訓練施設に入所中の場合を除き代理人よることはできませんが、
基本手当の受給は、代理人よることができます。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする