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平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>

2019-01-16 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職一時金制度の支払準備形態」
と「退職年金制度の支払準備形態」です。

(1)退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、「社内準備」が57.0%、「中小企業退職金共済制度」が44.0%、「特定退職金
共済制度」が11.5%となっています。

(2)退職年金制度の支払準備形態
退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、厚生年金基金(上乗せ給付)」が20.0%、「確定給付企業年金(CBPを含む)」
が43.3%、「確定拠出年金(企業型)」が47.6%となっています。


支払準備形態に関しては、【 26-5-E 】で、平成25年調査の結果から、

退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金
基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・
バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。

という出題があります。
これは正しい内容でした。
ただ、厚生年金基金に関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなって
いて、解散するものも多く、現在では、確定給付企業年金」や「確定拠出年金
(企業型)」より少なくなっています。

この点は論点にしてくることがあり得るので、詳細な割合は置いておいて、
厚生年金基金の割合が低くなっていることは知っておきましょう。

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雇保法20-3-E

2019-01-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-3-E」です。


【 問 題 】

特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入
を得た場合でも、そのために減額されることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例一時金は、基本手当とは異なり、失業の認定日に失業していれば
支給するという一発勝負の求職者給付です。
ですので、求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの
間に自己の労働による収入がある場合であっても、調整は行いません。


 正しい。 
 
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