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協会けんぽの平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

2019-01-21 05:00:01 | 改正情報
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は28万円
とされていましたが、平成31年度の当該標準報酬月額の上限は、
30万円に変更されることになりました。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001


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雇保法21-5-A

2019-01-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について
常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の
要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。
                 

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【 解 説 】

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について
再就職手当又は常用就職支度手当を受給したことがある場合には、
再就職手当は支給されません。


 誤り。

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