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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年になって、もう10日以上経ちます。
多くの方は、すでに年末年始などの休みも終わり、
通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。
ただ、年末年始、勉強をしばらく休んでしまったという方もいるでしょう。
そのような方は、もしかしたら、
なかなか再開できないでいるなんてことがあるかもしれませんね?
そんな状況の中で、
また、今日から3連休という方、勉強を再開することができますか。
何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。
「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。
ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、この3連休の間に勉強を再開しましょう。
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職一時金制度の支払準備形態」
と「退職年金制度の支払準備形態」です。
(1)退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、「社内準備」が57.0%、「中小企業退職金共済制度」が44.0%、「特定退職金
共済制度」が11.5%となっています。
(2)退職年金制度の支払準備形態
退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、厚生年金基金(上乗せ給付)」が20.0%、「確定給付企業年金(CBPを含む)」
が43.3%、「確定拠出年金(企業型)」が47.6%となっています。
支払準備形態に関しては、【 26-5-E 】で、平成25年調査の結果から、
退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金
基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・
バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。
という出題があります。
これは正しい内容でした。
ただ、厚生年金基金に関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなって
いて、解散するものも多く、現在では、確定給付企業年金」や「確定拠出年金
(企業型)」より少なくなっています。
この点は論点にしてくることがあり得るので、詳細な割合は置いておいて、
厚生年金基金の割合が低くなっていることは知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問8-E「労災保険率」です。
☆☆======================================================☆☆
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害
及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会
復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働
大臣が定める。
☆☆======================================================☆☆
「労災保険率」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-労災9-エ 】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 16-労災9-A[改題]】
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
なければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年
間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び
内容を考慮して定められる。
【 14-労災8-B[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等
事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 14-労災8-E[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
☆☆======================================================☆☆
労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。
そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その
保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、どのような
保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものがあります。
【 16-労災9-A[改題]】と【 14-労災8-B[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述がありません。
ですので、誤りです。
また、過去何年分の状況を考慮するのかということについて、
「過去5年間」としているものと「過去3年間」としているものがあります。
災害率の変動要因による影響を平準化するため、一定期間の実績によることと
しているのですが、この期間は「過去3年間」とされています。
実は、過去において「過去5年間」とされていたのですが、災害率の推移にできるだけ
即応し得るように「過去3年間」とされました。
そのため、「過去5年間」に置き換えた誤りを作るのです。
ということで、【 30-雇保8-E】は誤りです。
【 14-労災8-B[改題]】は、この点でも誤りです。
それと、労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、その
ほかにも、「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。
ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職一時金制度の支払準備形態」
と「退職年金制度の支払準備形態」です。
(1)退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、「社内準備」が57.0%、「中小企業退職金共済制度」が44.0%、「特定退職金
共済制度」が11.5%となっています。
(2)退職年金制度の支払準備形態
退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、厚生年金基金(上乗せ給付)」が20.0%、「確定給付企業年金(CBPを含む)」
が43.3%、「確定拠出年金(企業型)」が47.6%となっています。
支払準備形態に関しては、【 26-5-E 】で、平成25年調査の結果から、
退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金
基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・
バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。
という出題があります。
これは正しい内容でした。
ただ、厚生年金基金に関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなって
いて、解散するものも多く、現在では、確定給付企業年金」や「確定拠出年金
(企業型)」より少なくなっています。
この点は論点にしてくることがあり得るので、詳細な割合は置いておいて、
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問8-E「労災保険率」です。
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労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害
及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会
復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働
大臣が定める。
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「労災保険率」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-労災9-エ 】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 16-労災9-A[改題]】
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
なければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年
間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び
内容を考慮して定められる。
【 14-労災8-B[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等
事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 14-労災8-E[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
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労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。
そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その
保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、どのような
保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものがあります。
【 16-労災9-A[改題]】と【 14-労災8-B[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述がありません。
ですので、誤りです。
また、過去何年分の状況を考慮するのかということについて、
「過去5年間」としているものと「過去3年間」としているものがあります。
災害率の変動要因による影響を平準化するため、一定期間の実績によることと
しているのですが、この期間は「過去3年間」とされています。
実は、過去において「過去5年間」とされていたのですが、災害率の推移にできるだけ
即応し得るように「過去3年間」とされました。
そのため、「過去5年間」に置き換えた誤りを作るのです。
ということで、【 30-雇保8-E】は誤りです。
【 14-労災8-B[改題]】は、この点でも誤りです。
それと、労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、その
ほかにも、「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。
ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。
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