今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問8-E「労災保険率」です。
☆☆======================================================☆☆
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害
及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会
復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働
大臣が定める。
☆☆======================================================☆☆
「労災保険率」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-労災9-エ 】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 16-労災9-A[改題]】
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
なければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年
間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び
内容を考慮して定められる。
【 14-労災8-B[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等
事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 14-労災8-E[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
☆☆======================================================☆☆
労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。
そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その
保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、どのような
保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものがあります。
【 16-労災9-A[改題]】と【 14-労災8-B[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述がありません。
ですので、誤りです。
また、過去何年分の状況を考慮するのかということについて、
「過去5年間」としているものと「過去3年間」としているものがあります。
災害率の変動要因による影響を平準化するため、一定期間の実績によることと
しているのですが、この期間は「過去3年間」とされています。
実は、過去において「過去5年間」とされていたのですが、災害率の推移にできるだけ
即応し得るように「過去3年間」とされました。
そのため、「過去5年間」に置き換えた誤りを作るのです。
ということで、【 30-雇保8-E】は誤りです。
【 14-労災8-B[改題]】は、この点でも誤りです。
それと、労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、その
ほかにも、「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。
ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。
☆☆======================================================☆☆
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害
及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会
復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働
大臣が定める。
☆☆======================================================☆☆
「労災保険率」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 24-労災9-エ 】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 16-労災9-A[改題]】
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
なければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年
間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び
内容を考慮して定められる。
【 14-労災8-B[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等
事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 14-労災8-E[改題]】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
☆☆======================================================☆☆
労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。
そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その
保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。
保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、どのような
保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものがあります。
【 16-労災9-A[改題]】と【 14-労災8-B[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述がありません。
ですので、誤りです。
また、過去何年分の状況を考慮するのかということについて、
「過去5年間」としているものと「過去3年間」としているものがあります。
災害率の変動要因による影響を平準化するため、一定期間の実績によることと
しているのですが、この期間は「過去3年間」とされています。
実は、過去において「過去5年間」とされていたのですが、災害率の推移にできるだけ
即応し得るように「過去3年間」とされました。
そのため、「過去5年間」に置き換えた誤りを作るのです。
ということで、【 30-雇保8-E】は誤りです。
【 14-労災8-B[改題]】は、この点でも誤りです。
それと、労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、その
ほかにも、「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。
ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。