今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問9-イ「確定保険料申告書」です。
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確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合
でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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「確定保険料申告書」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-労災9-C 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付
した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がない
ときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄
都道府県労働局長に提出しなければならない。
【 20-労災8-E 】
保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した
日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、
すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定
保険料申告書を提出する必要はない。
【 3-労災10-B 】
確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを超える
場合には、提出する必要がない。
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労働保険料(印紙保険料及び特例納付保険料を除きます)については、原則として
保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終了
したら確定額を申告して過不足を精算する仕組みをとっています。
この概算額で申告・納付する労働保険料を概算保険料といい、確定額で申告・納付
する労働保険料を確定保険料といい、これらの申告・納付の際には、申告書を提出
しなければなりません。
確定保険料の場合は、確定精算のために確定保険料申告書を提出します。
これは、確定保険料の額を確認する必要があるからです。
たとえば、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき
確定保険料がないときであっても、また、納付した概算保険料の額が確定保険料
の額以上の場合であっても、提出しないと、保険者サイドが「額が同一」なのか
どうかなどの判断できません。
ですので、このような場合でも、やはり確定保険料申告書を提出しなければなり
ません。
ということで、
【 30-雇保9-イ 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。
なお、【 23-労災9-C 】にある「保険関係消滅申請書」というのは、保険関係
を任意に消滅させる場合に提出するものです。
事業を廃止した場合に提出するものではありません。
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確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合
でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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「確定保険料申告書」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-労災9-C 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付
した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がない
ときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄
都道府県労働局長に提出しなければならない。
【 20-労災8-E 】
保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した
日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、
すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定
保険料申告書を提出する必要はない。
【 3-労災10-B 】
確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを超える
場合には、提出する必要がない。
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労働保険料(印紙保険料及び特例納付保険料を除きます)については、原則として
保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終了
したら確定額を申告して過不足を精算する仕組みをとっています。
この概算額で申告・納付する労働保険料を概算保険料といい、確定額で申告・納付
する労働保険料を確定保険料といい、これらの申告・納付の際には、申告書を提出
しなければなりません。
確定保険料の場合は、確定精算のために確定保険料申告書を提出します。
これは、確定保険料の額を確認する必要があるからです。
たとえば、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき
確定保険料がないときであっても、また、納付した概算保険料の額が確定保険料
の額以上の場合であっても、提出しないと、保険者サイドが「額が同一」なのか
どうかなどの判断できません。
ですので、このような場合でも、やはり確定保険料申告書を提出しなければなり
ません。
ということで、
【 30-雇保9-イ 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。
なお、【 23-労災9-C 】にある「保険関係消滅申請書」というのは、保険関係
を任意に消滅させる場合に提出するものです。
事業を廃止した場合に提出するものではありません。