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平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度1>

2019-01-09 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)制度
の有無及び形態」です。

退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、80.5%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:92.3%
300~999人:91.8%
100~299 人:84.9%
30~99人 :77.6%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっています。

退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると、
「退職一時金制度のみ」:73.3%
「退職年金制度のみ」:8.6%
「両制度併用」:18.1%
となっています。


退職給付に関しては、平成26年度試験で1問構成の出題(平成25年調査の結果
からの出題)がありました。

【 26-5-A 】

退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、「退職
一時金制度のみ」が最も多く、次いで「両制度併用」、「退職年金制度のみ」の順に
なっている。


【 26-5-B 】

退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は約4分の3であり、企業規模別にみると、
規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっている。


いずれも正しい肢として出題されたものです。
【 26-5-A 】は平成30年調査でも同様ですが、【 26-5-B 】に関しては、
平成30年調査であれば「約5分の4」となります。

この調査項目は、毎年行われているものではなく、平成20年調査で行われた後、
平成25年調査で行われ、そして、平成30年調査で行われています。
前回は、調査が行われて出題というパターンでしたので、今回も、また、出題される
かもしれません。

ということで、退職給付制度がある企業割合と、退職給付制度の形態別の採用割合、
これらについて、おおおよそのものだけでも知ってくと、得点につながるかもしれません。


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雇保法23-4-C

2019-01-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-4-C」です。


【 問 題 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、
その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後
1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給され
ない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

離職理由による給付制限は、「求職の申込みをした日の後」ではなく、
「待期期間の満了後」、1カ月以上3カ月以内の間で公共職業安定所長
の定める期間について行われます。


 誤り。 

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