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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

いつまでも中断していないように

2019-01-14 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年になって、もう14日が経ちます。

多くの方は、すでに年末年始などの休みも終わり、
通常の生活に戻られているかと思います。

そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、年末年始、勉強をしばらく休んでしまったという方もいるでしょう。
そのような方は、もしかしたら、
なかなか再開できないでいるなんてことがあるかもしれませんね?
そんな状況の中で、
また、今日から3連休という方、勉強を再開することができますか。

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。


ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、この3連休の間に勉強を再開しましょう。

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雇保法19-4-B

2019-01-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-4-B」です。


【 問 題 】

高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日
から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は
負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合
には、本人の申出により、その日数分が加算される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢者求職者給付金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して
1年を経過する日であって、その間に、職業に就くことができない日
があったとしても、その日数が延長されることはありません。


 誤り。  

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