今回は、平成30年-健保法問6-B「保険料の繰上徴収」です。
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工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、
保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-厚年3-D 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
【 5-健保9-A[改題]】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題]】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題]】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題]】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。
【 23-健保10-B 】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。
【 26-健保6-A 】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であっても
すべての保険料を徴収することができる。
【 29-厚年7-A 】
保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収
することができる。
【 2-厚年-記述[改題]】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険法どちら
にもあるので、やはり、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけないところ
です。
厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 5-健保9-A[改題]】、【 13-健保8-A[改題]】、
【 14-健保5-A[改題]】、【 23-健保10-B 】、
【 26-健保6-A 】、【 29-厚年7-A 】は、正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更
があった」ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収する
ことができます。
この点について、【 30-健保6-B 】では、
「工場の事業譲渡によって、・・・事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が
認められる事由に該当することはない」としているので、誤りです。
【 2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがありますので。
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工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、
保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-厚年3-D 】
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
【 5-健保9-A[改題]】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。
【 7-健保2-E[改題]】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。
【 13-健保8-A[改題]】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。
【 14-健保5-A[改題]】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。
【 23-健保10-B 】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。
【 26-健保6-A 】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であっても
すべての保険料を徴収することができる。
【 29-厚年7-A 】
保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収
することができる。
【 2-厚年-記述[改題]】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき
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「保険料の繰上徴収」に関する問題です。
この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険法どちら
にもあるので、やはり、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。
そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。
保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。
「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけないところ
です。
厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 5-健保9-A[改題]】、【 13-健保8-A[改題]】、
【 14-健保5-A[改題]】、【 23-健保10-B 】、
【 26-健保6-A 】、【 29-厚年7-A 】は、正しいです。
で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更
があった」ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収する
ことができます。
この点について、【 30-健保6-B 】では、
「工場の事業譲渡によって、・・・事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が
認められる事由に該当することはない」としているので、誤りです。
【 2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。
ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがありますので。