今回は、平成30年-健保法問6-E「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」
です。
☆☆======================================================☆☆
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4カ月
間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産
育児一時金が支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-4-C 】
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6カ月間に通算
して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金
として、政令で定める金額が支給される。
【 18-7-B 】
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給
される。
【 14-8-B[改題]】
日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、通算して
26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。
【 7-7-A[改題]】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に
通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。
日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、一定の保険料
納付要件を満たしていなければなりません。その要件を論点にした出題です。
そこで、
【 23-4-C 】では「前6カ月間に通算して26日分以上」、【 18-7-B 】
と【 14-8-B[改題]】では「前2月間に通算して26日分以上」、【 7-7-A
[改題]】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。
「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、「6月」、「2月」、
「4月」と異なっています。
日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」の保険料納付が必要
です。正しいのは【 7-7-A[改題]】です。ほかの3問は誤りです。
しかし・・・
「出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の保険料が納付されて
いるという場合、「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」という
要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題]】も正しい
と言えなくはないのですが、これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問う
ものなので、「前2月間」では、誤りになります。
「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・ちょっと考えてしまうかもしれませんね。
ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、また出題されたと
しても、判断できるでしょう。
それと、【 30-6-E 】は「前4カ月間」という箇所は正しいのですが、
「30日分」ではなく、「26日分」なので、誤りです。
この納付日数についても、このように出題してくるので、正確に覚えておきま
しょう。
です。
☆☆======================================================☆☆
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4カ月
間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産
育児一時金が支給されない。
☆☆======================================================☆☆
「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-4-C 】
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6カ月間に通算
して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金
として、政令で定める金額が支給される。
【 18-7-B 】
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給
される。
【 14-8-B[改題]】
日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、通算して
26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。
【 7-7-A[改題]】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に
通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。
日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、一定の保険料
納付要件を満たしていなければなりません。その要件を論点にした出題です。
そこで、
【 23-4-C 】では「前6カ月間に通算して26日分以上」、【 18-7-B 】
と【 14-8-B[改題]】では「前2月間に通算して26日分以上」、【 7-7-A
[改題]】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。
「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、「6月」、「2月」、
「4月」と異なっています。
日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」の保険料納付が必要
です。正しいのは【 7-7-A[改題]】です。ほかの3問は誤りです。
しかし・・・
「出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の保険料が納付されて
いるという場合、「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」という
要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題]】も正しい
と言えなくはないのですが、これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問う
ものなので、「前2月間」では、誤りになります。
「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・ちょっと考えてしまうかもしれませんね。
ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、また出題されたと
しても、判断できるでしょう。
それと、【 30-6-E 】は「前4カ月間」という箇所は正しいのですが、
「30日分」ではなく、「26日分」なので、誤りです。
この納付日数についても、このように出題してくるので、正確に覚えておきま
しょう。