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まだまだ時間はあります

2019-03-25 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
3月、残り6日ですが、
年度末で忙しく、休日出勤なんて方もいるかもしれませんね。

ところで、平成31年度試験、例年通りであれば、
試験まで、5カ月ちょっとです。

5カ月というと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。

それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。

普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。

ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。

5カ月ちょっと、およそ150日ということであれば、
時間にすると、3,600時間。
この時間のうち、たとえば、2割を勉強時間に充てることができれば、
700時間以上あるってことです。

すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。

ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。

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健保法25-3-D

2019-03-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-3-D」です。


【 問 題 】

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を
完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所
の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に
相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定
その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することが
できないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除
することができる。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決
により」とありますが、議決をすることでは、負担の減額又は免除を
することはできません。
「厚生労働大臣の承認を得る」必要があります。
つまり、厚生労働大臣の承認を得て、初めて、負担の減額又は免除を
することができるということです。
なお、設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用
の額は、原則として債務を完済するために要する費用の全部に相当
する額とされていて、被保険者には負担を求めることはできません。



 誤り。  

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