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平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」

2019-03-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合の給付
制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わ
ないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-8-C 】

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に
関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことが
できる。


【 10-7-E 】

保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。


【 15-社一9-D】

健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されることがあります。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。

【 30-7-A 】では「全部を行わないことができる」
【 22-8-C 】では「全部または一部を行わないことができる」
【 10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。

「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
ですので、【 15-社一9-D 】は正しく、他の3問は誤りです。

そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
そのため、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。

給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、いろいろなパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性があるので、
きちんと整理しておきましょう。

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健保法25-3-C

2019-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-3-C」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的
及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない
という定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行う
ことは認められていない。
                 

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【 解 説 】

「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められてい
ない」とありますが、認められています。
全国健康保険協会は、次の方法による場合を除き、業務上の余裕金を
運用してはならないとされています。
● 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券
 の取得
● 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
● 信託業務を営む金融機関への金銭信託


 誤り。

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