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受験案内等の請求方法について

2019-03-03 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第51回(平成31年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
郵送による受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


ちなみに、試験センターの窓口などで請求する場合(窓口で直接受け取る場合)は、
試験の実施についての公示前は請求することはできません。
公示後ですから、慌てて行かないようにしてください。

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徴収法<労災>24-8-A

2019-03-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に
ついては、口座振替による納付の対象とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

口座振替による納付ができる労働保険料は、
1) 保険関係成立時や年度更新時の概算保険料
2) 1)の概算保険料に係る延納により納付するもの
3) 確定保険料(「確定保険料の額から既に納付した概算保険の額
  を控除した不足額」「納付した概算保険料がないときの確定保険料
  の額」)
です。
これら以外のイレギュラーに生じるようなものは対象になりません。


 正しい。
 
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