今回は、平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」です。
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健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号
被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養
者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。
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「特定被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-3-A 】
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約に
より、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
【 13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から介護保険料を徴収することができる。
【 16-7-D 】
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。
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「特定被保険者」に関する問題です。
これは、介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。
被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険料の負担
はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。
【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。
そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。
こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。
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健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号
被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養
者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。
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「特定被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-3-A 】
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約に
より、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。
【 13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から介護保険料を徴収することができる。
【 16-7-D 】
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。
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「特定被保険者」に関する問題です。
これは、介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。
被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険料の負担
はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。
【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。
そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。
こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。