K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」

2019-03-29 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-社会一般問9-D「特定被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号
被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養
者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算
額とすることができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-3-A 】

全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約に
より、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。


【 13-3-B 】

健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しない
場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合には、その
被保険者から介護保険料を徴収することができる。


【 16-7-D 】

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令
で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する問題です。

これは、介護保険法が施行された以後の規定で、20年近く経ちますが、それほど
多く出題されているわけではなく、ときどきという程度ですが、今後、また出題
される可能性はあります。

被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、原則として介護保険料の負担
はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、介護保険料額の
負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、保険者が「健康保険組合」である場合
に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることはでき
ません。

【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 30-社一9-D 】と【 13-3-B 】は、「健康保険組合は、規約により
(規約で)・・・・・」とあり、正しいです。

そこで、【 16-7-D 】ですが、これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」負担を求めることができるので、誤りです。

こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、知っておいたほうがよいですよ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法24-2-E

2019-03-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-2-E」です。


【 問 題 】

日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の
適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に
係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされ
ていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏
又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用
を受ける者を除く。)も同様とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日本にある外国公館については、原則として適用事業所とはなり
ません。しかし、外国公館において日本人職員が使用されている
こともあり、その保護を考慮などして、外国公館が事業主として
保険料の納付、資格得喪届の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書
が取り交わされることを条件として任意適用が認められています。
これにより、適用事業所となった場合は、設問のとおり、日本人
職員だけでなく、派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該
派遣国において社会保障の適用を受ける者を除きます)も、適用
除外事由に該当しなければ、被保険者となります。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする