次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金
規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ
期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象となら
ない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし( A )
に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が( B )として成立していると
判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の
判例である。
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を
行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期を
いつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる
利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、
( C )ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
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平成30年度択一式「労働基準法」問6-D・4-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 個別的
※「包括的」とかではありません。
B 労働慣行
C 労働の対償
※この語句は、「賃金の定義」に出てくる語句ですから、「賃金には当たらない」
という賃金との関係からから推測できます。