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2019年版 一問一答問題集「労務管理その他の労働に関する一般常識」・
「社会保険に関する一般常識」を発売しました。
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■□ 2019.6.29
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No813
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 改正労働基準法に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月、明日で終わりです。
この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?
で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象で。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうのですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。
それでは、あと57日、頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金
規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ
期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象となら
ない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし( A )
に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が( B )として成立していると
判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の
判例である。
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を
行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期を
いつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる
利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、
( C )ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
☆☆======================================================☆☆
平成30年度択一式「労働基準法」問6-D・4-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 個別的
※「包括的」とかではありません。
B 労働慣行
C 労働の対償
※この語句は、「賃金の定義」に出てくる語句ですから、「賃金には当たらない」
という賃金との関係からから推測できます。
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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 15
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Q 使用者は、5日を超える日数の年次有給休暇について時季指定を行うこと
ができますか。
☆☆====================================================☆☆
労働者の個人的事由による取得のために労働者の指定した時季に与えられる
ものとして一定の日数を留保する観点から、使用者は、年5日を超える日数に
ついて年次有給休暇の時季を指定することはできません 。
また、使用者が時季指定を行うよりも前に、労働者自ら請求し、又は計画的付与
により具体的な年次有給休暇日が特定されている場合には、当該特定されている
日数について使用者が時季指定することはできません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問9-A「保険料負担と納付義務」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定
する船舶所有者をいう。以下同じ)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料
を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する
義務を負うものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-6-B 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用
される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、
各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それに
より得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
【 H10-2-A 】
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれの事業所
から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主たる事業所において
徴収する。
【 H27-6-A[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び
事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担
すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った
賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該
被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付
する義務を負う。
【 H19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 H17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 H12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
☆☆======================================================☆☆
第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険料の
負担や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。
もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、不公平に
なってしまいます。そのため、公平な負担という観点から、按分して負担をする
ようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、事業主負担
である2分の1の額を各事業所において定時決定等により算定した額で按分
した額となります。
ですので、
「合算した額を主たる事業所において徴収する」とある【 H10-2-A 】は
誤りで、【 H28-6-B 】は正しいです。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所ごとに、
定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方
が船舶の場合、扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 H27-6-A[改題]】は誤りで、他の4問は正しいです。
船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。そのため、元々、一般の
事業所に使用される被保険者と保険料率が異なっていました。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法
の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが起きて
しまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。
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いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・
まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうのですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。
その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
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【 問題 】
ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金
規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ
期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象となら
ない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし( A )
に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が( B )として成立していると
判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の
判例である。
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を
行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期を
いつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる
利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、
( C )ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
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平成30年度択一式「労働基準法」問6-D・4-オで出題された文章です。
【 答え 】
A 個別的
※「包括的」とかではありません。
B 労働慣行
C 労働の対償
※この語句は、「賃金の定義」に出てくる語句ですから、「賃金には当たらない」
という賃金との関係からから推測できます。
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Q 使用者は、5日を超える日数の年次有給休暇について時季指定を行うこと
ができますか。
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労働者の個人的事由による取得のために労働者の指定した時季に与えられる
ものとして一定の日数を留保する観点から、使用者は、年5日を超える日数に
ついて年次有給休暇の時季を指定することはできません 。
また、使用者が時季指定を行うよりも前に、労働者自ら請求し、又は計画的付与
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日数について使用者が時季指定することはできません。
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今回は、平成30年-厚年法問9-A「保険料負担と納付義務」です。
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被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定
する船舶所有者をいう。以下同じ)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料
を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する
義務を負うものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-6-B 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用
される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、
各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それに
より得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
【 H10-2-A 】
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれの事業所
から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主たる事業所において
徴収する。
【 H27-6-A[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び
事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担
すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った
賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該
被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付
する義務を負う。
【 H19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 H17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 H12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
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第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険料の
負担や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。
もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、不公平に
なってしまいます。そのため、公平な負担という観点から、按分して負担をする
ようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、事業主負担
である2分の1の額を各事業所において定時決定等により算定した額で按分
した額となります。
ですので、
「合算した額を主たる事業所において徴収する」とある【 H10-2-A 】は
誤りで、【 H28-6-B 】は正しいです。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所ごとに、
定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方
が船舶の場合、扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 H27-6-A[改題]】は誤りで、他の4問は正しいです。
船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。そのため、元々、一般の
事業所に使用される被保険者と保険料率が異なっていました。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法
の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが起きて
しまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。
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