K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年度「過労死等の労災補償状況」

2019-07-11 05:00:01 | 労働経済情報
6月28日に、厚生労働省が

平成30年度「過労死等の労災補償状況」

を公表しました。

これによると、
脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況については、
請求件数は877件で、前年度比37件の増、
支給決定件数は238件で前年度比15件の減となっています。

また、精神障害に関する事案の労災補償状況については、
請求件数は1,820件で前年度比88件の増、
支給決定件数は465件で前年度比41件の減となっています。



詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05400.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法24-10-A

2019-07-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-10-A」です。


【 問 題 】

国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間
の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことに
より、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し
第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過
期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は
第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険料を前納している任意加入被保険者が資格を喪失した場合は、
原則として請求により前納した保険料のうち未経過期間に係る
保険料が還付されます。
ただし、設問のように、資格を喪失した後引き続き第1号被保険者
となった場合において、当該被保険者が希望したときは、未経過
期間に係る保険料を第1号被保険者として前納された保険料として
取り扱うことができます。


 正しい。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする