Q 事業場が独自に設けている法定の年次有給休暇と異なる特別休暇を労働者
が取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給
休暇から控除することはできますか。
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法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇(たとえば、法115条の
時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次
有給休暇を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇
日数を上乗せするものとして付与されるものを除きます。以下同じ)を取得
した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から
控除することはできません。
なお、法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇について、今回の改正
を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは法改正の趣旨に沿わない
ものであるとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更すること
により特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって
不利益と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的な
ものである必要があります。