K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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816号

2019-07-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2019.7.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No816
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正労働基準法に関するQ&A


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└■ 1 はじめに
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今年の梅雨は、昨年とは違い、くもりや雨の日が多く、
地域によっても異なりますが梅雨寒が続いているところもあります。

そんな中、試験に向けて必死に勉強を進めていると、
体調管理は二の次になってしまい、体調を崩したりしてしまうなんてことも
あるかもしれません。

試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということあり得ますが、
試験まで5週間ほどこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのは、
きついですよね。

なので、勉強を進めなければいけませんが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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  受付は、8月下旬から開始します。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

一次健康診断の結果その他の事情により既に( A )の症状を有すると認め
られる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

特定保健指導は、( B )による面接によって行われ、栄養指導もその内容に
含まれる。

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から( C )
以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に
基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該
労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


平成30年度択一式「労災保険法」問7-A・B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 脳血管疾患又は心臓疾患
  ※ この語句は、平成14年度選択式で空欄になっています。

B 医師又は保健師
  ※ 出題時は「医師または歯科医師」とあり、誤りでした。 

C 3カ月
  ※ 「1カ月」とかではありません。

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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 17
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Q 年次有給休暇管理簿に記載すべき「日数」とは何を記載すべきですか。
 また、電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により年次
 有給休暇管理簿を調整することはできますか。


☆☆====================================================☆☆


年次有給休暇管理簿に記載すべき「日数」としては、労働者が自ら請求し取得
したもの、使用者が時季を指定し取得したもの又は計画的付与により取得した
ものにかかわらず、実際に労働者が年次有給休暇を取得した日数(半日単位で
取得した回数及び時間単位で取得した時間数を含みます)を記載する必要があり
ます。

また、労働者名簿、賃金台帳と同様の要件を満たした上で、電子機器を用いて
磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調整することは差し支えあり
ません。


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              加藤 光大
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厚年法23-2-A

2019-07-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-2-A」です。


【 問 題 】

保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合
であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人
以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに
支給する。


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【 解 説 】

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときに、
「同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する」とは規定
されていません。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
そのうちの1人が請求すれば、全員のために請求をしたとみなし、
その者に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。


 誤り。 
 
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