今回は、平成30年-厚年法問9-A「保険料負担と納付義務」です。
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被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定
する船舶所有者をいう。以下同じ)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料
を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する
義務を負うものとされている。
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「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-6-B 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用
される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、
各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それに
より得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
【 H10-2-A 】
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれの事業所
から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主たる事業所において
徴収する。
【 H27-6-A[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び
事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担
すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った
賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該
被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付
する義務を負う。
【 H19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 H17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 H12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
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第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険料の
負担や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。
もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、不公平に
なってしまいます。そのため、公平な負担という観点から、按分して負担をする
ようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、事業主負担
である2分の1の額を各事業所において定時決定等により算定した額で按分
した額となります。
ですので、
「合算した額を主たる事業所において徴収する」とある【 H10-2-A 】は
誤りで、【 H28-6-B 】は正しいです。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所ごとに、
定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方
が船舶の場合、扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 H27-6-A[改題]】は誤りで、他の4問は正しいです。
船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。そのため、元々、一般の
事業所に使用される被保険者と保険料率が異なっていました。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法
の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが起きて
しまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。
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被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定
する船舶所有者をいう。以下同じ)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料
を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料
の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する
義務を負うものとされている。
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「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-6-B 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用
される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、
各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それに
より得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
【 H10-2-A 】
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれの事業所
から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主たる事業所において
徴収する。
【 H27-6-A[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び
事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担
すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った
賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該
被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付
する義務を負う。
【 H19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 H17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 H12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
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第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険料の
負担や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。
もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、不公平に
なってしまいます。そのため、公平な負担という観点から、按分して負担をする
ようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、事業主負担
である2分の1の額を各事業所において定時決定等により算定した額で按分
した額となります。
ですので、
「合算した額を主たる事業所において徴収する」とある【 H10-2-A 】は
誤りで、【 H28-6-B 】は正しいです。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所ごとに、
定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方
が船舶の場合、扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 H27-6-A[改題]】は誤りで、他の4問は正しいです。
船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。そのため、元々、一般の
事業所に使用される被保険者と保険料率が異なっていました。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法
の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが起きて
しまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。