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過去問ベース選択対策 平成30年度択一式「労災保険法」問7-A・B・D

2019-07-24 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

一次健康診断の結果その他の事情により既に( A )の症状を有すると認め
られる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

特定保健指導は、( B )による面接によって行われ、栄養指導もその内容に
含まれる。

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から( C )
以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に
基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該
労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


平成30年度択一式「労災保険法」問7-A・B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 脳血管疾患又は心臓疾患
  ※ この語句は、平成14年度選択式で空欄になっています。

B 医師又は保健師
  ※ 出題時は「医師または歯科医師」とあり、誤りでした。 

C 3カ月
  ※ 「1カ月」とかではありません。

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厚年法25-8-A

2019-07-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法25-8-A」です。


【 問 題 】

厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)
の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級
との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われる
べきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的
賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン
及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用に
よって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に
通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものと
する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休職のため、一時的に低額な休職給を受けた場合は、随時改定の
要件である「固定的賃金の変動」には含まれず、これによって
従前の標準報酬月額等級との間に差が生じても、随時改定は行わ
れません。


 正しい。  

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