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20歳前の傷病による障害基礎年金受給者の手続の変更

2019-07-23 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が「20歳前の傷病による障害基礎年金受給者の手続の変更」
について周知しています。

具体的には、
● 20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になること
● 20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出
 時期を誕生月の月末に変更すること
です。


詳細は 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201907/2019070802.html


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厚年法22-5-D

2019-07-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-5-D」です。


【 問 題 】

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、平成2年11月30日に被保険者資格を喪失しているので、
昭和61年4月から平成2年10月までが被保険者期間となります。
そして、この間において第3種被保険者であった期間は、その期間を
5分の6倍することになるので、被保険者期間は「55月×5分の6=
66月」となります。


 正しい。  


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