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改正労働基準法に関するQ&A 15

2019-07-04 05:00:01 | 改正情報

Q 使用者は、5日を超える日数の年次有給休暇について時季指定を行うこと
 ができますか。


☆☆====================================================☆☆


労働者の個人的事由による取得のために労働者の指定した時季に与えられる
ものとして一定の日数を留保する観点から、使用者は、年5日を超える日数に
ついて年次有給休暇の時季を指定することはできません 。

また、使用者が時季指定を行うよりも前に、労働者自ら請求し、又は計画的付与
により具体的な年次有給休暇日が特定されている場合には、当該特定されている
日数について使用者が時季指定することはできません。

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国年法24-6-C[改題]

2019-07-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-6-C[改題]」です。


【 問 題 】

脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎と
なった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかった
ものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった
第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者で
なかったものとみなされます。
なお、当該期間は、合算対象期間にもなりません。


 正しい。  

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