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改正労働基準法に関するQ&A 15

2019-07-12 05:00:01 | 改正情報



Q 労働者自らが半日単位又は時間単位で取得した年次有給休暇の日数分に
 ついては、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除する
 ことができますか。


☆☆====================================================☆☆


労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として
使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することとなり、当該
日数分について使用者は時季指定を要しません。

なお、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、使用者が
時季指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することはできません。

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国年法24-5-D

2019-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-5-D」です。


【 問 題 】

保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の
受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を
受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料の追納は、被保険者又は被保険者であったものが行うこと
ができ、「障害基礎年金の受給権を有する」場合であっても、追納
が制限されることはありません。
なお、設問の者は第1号被保険者であることから、老齢基礎年金の
受給権を有することはありません。


 正しい。
 

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