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令和2年度における国民年金保険料の前納額について

2020-02-03 05:00:01 | ニュース掲示板
1月24日に、厚生労働省が

令和2年度における国民年金保険料の前納額について

を公表しました。

これによると
1年前納 の場合の保険料額 (令和2年4月~ 令和3年3月分 の保険料が対象)
・口座振替の場合:194,320円(毎月納める場合より 4,160円の割引)
・現金納付の場合:194,960円(毎月納める場合より3,520円の割引)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000588188.pdf


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徴収法<労災>H26-8-ア

2020-02-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H26-8-ア」です。


【 問 題 】

平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われる
ことが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給
が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給
が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

ベースアップがさかのぼって行われることとなったときの賃金差額は、
賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に算入します。
設問の場合、平成26年6月において、平成25年度分を含めてベース
アップが行われることになっています。この場合、平成25年度において
は支払が確定していなかったので、平成25年度分の賃金総額には含めま
せん。支払が確定した平成26年度において、平成26年1月~3月分
(平成25年度分)も、賃金総額に含めます。


 正しい。 

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