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改正労働基準法に関するQ&A 36

2020-02-25 05:00:01 | 改正情報

Q 高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても法39条7項の規定
 (使用者による年次有給休暇の時季指定義務)は適用されるか。


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高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても、法39条7項の規定は
適用されます。
なお、対象労働者があらかじめ年間の休日の取得予定を決定するときに、併せて
年次有給休暇の取得時季があらかじめ予定されていることが望ましいです。


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徴収法<労災>H22-8-B

2020-02-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H22-8-B」です。


【 問 題 】

保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料
の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の
申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間
を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に
最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

最初の期の納期限は、「20日以内」ではなく、「50日以内」です。
7月1日に保険関係が成立した場合、本来の第1期の末日(7月
31日)までの期間が2カ月以内になるので、最初の期は、次の
8月1日~11月30日までの期と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から
起算して50日以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。


 誤り。

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