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843号

2020-02-01 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
ですので、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

で、1月24日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和2年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:0.5%
● 名目手取り賃金変動率:0.3%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.1%
です。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。

令和2年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目
手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.3%)を用います。

さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)にマクロ経済スライドに
よる令和2年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、改定率は
0.2%となります(令和元年度から0.2%プラスで改定されます)。

これにより、
令和2年度の改定率は「1.001」(令和元年度の改定率〔0.999〕×1.002)となり、
令和2年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.001=781,680.9円 ⇒ 781,700円 です。

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 34
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Q 有期労働契約を締結している者に高度プロフェッショナル制度を適用できるか。


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指針2の4において、「本人同意の対象となる期間を1カ月未満とすることは、
労働者が対象業務に従事する時間に関する裁量を発揮しがたいこととなるため
認められない」とされており、1カ月未満の有期労働契約(契約を反復更新
して1カ月を超える場合を除きます)を締結する労働者に適用することは認め
られません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-社会一般問6-E「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆


保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項
に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服が
ある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 H29-6-C 】

介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。


【 H21-10-D 】

保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。


【 H18-9-D 】

介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。


【 H18-9-A 】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。


【 H16-9-E 】

国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 H21-6-E 】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。


【 H25-9-D 】

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。


【 H16-10-E 】

船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。


【 H23-6-E 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。

健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。

これに対して、
介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県レベルで
行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、
「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 H29-6-C 】は、誤りです。

そこで、【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に置かれる
機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意しておき
ましょう。

【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違います。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 R1-6-E 】と【 H21-6-E 】は正しいです。

それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の保険
制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E 】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの法律
の規定を比較して押さえておくようにしましょう。


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雇保法H25-7-C

2020-02-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-7-C」です。


【 問 題 】

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者
を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な
報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、
文書によって行うものとする。


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【 解 説 】


行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者を雇用し、
もしくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合等に対して、
必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。
そこで、この命令は、文書によって行います。口頭で行うことは
認められていません。


 正しい。 


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