今回は、令和1年-健保法問2-B「被扶養者に関する保険給付」です。
☆☆======================================================☆☆
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付
と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給
される。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 H11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 H17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 H19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して
家族療養費が支給される。
【 H23-5-E 】
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者
に対して政令で定める金額を支給する。
【 H21-5-B 】
被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に
要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
【 H29-7-C 】
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給
する。
【 H18-3-E[改題]】
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用
療養費が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
これらの問題は、
被扶養者の療養等に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのか
というのが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って
出題されています!
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 H11-9-D 】と【 H21-5-B 】、
【 H29-7-C 】は、誤りです。
それと、【 H29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
に支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。
【 H18-3-E[改題]】と【 R1-2-B 】も、保険給付の名称を論点
としており、被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合や生活療養を
受けた場合に支給されるのは、「家族療養費」です。
「保険外併用療養費」や「入院時生活療養費」が支給されるのではないので、
いずれも誤りです。
そのほかの
【 H8-9-A 】、【 H17-4-A 】、【 H19-3-C 】、【 H23-5-E 】
は、正しいです。
保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、いずれも、
基本中の基本ですから、間違えないように。
☆☆======================================================☆☆
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付
と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給
される。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H8-9-A 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被保険者に対して家族
療養費が支給される。
【 H11-9-D 】
被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者に対して家族
療養費が支給される。
【 H17-4-A 】
被扶養者が指定訪問看護を受け、保険者が必要と認めたときは、被保険者に
対して家族訪問看護療養費が支給される。
【 H19-3-C 】
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して
家族療養費が支給される。
【 H23-5-E 】
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者
に対して政令で定める金額を支給する。
【 H21-5-B 】
被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問
看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に
要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
【 H29-7-C 】
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給
する。
【 H18-3-E[改題]】
被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用
療養費が支給される。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者に関する保険給付」に関する問題です。
これらの問題は、
被扶養者の療養等に関して、どのような保険給付が、誰に支給されるのか
というのが論点です。
まったく同じ保険給付からの出題ではなく、いろいろな保険給付を使って
出題されています!
健康保険に加入しているのは、あくまでも被保険者ですから、誰に支給するか
といえば、加入している被保険者ということになります。
実際に、被扶養者が出産したり、病院等で療養を受けたりしたからといって、
被扶養者に支給されるのではありません。
世帯を異にしていたとしても、法律上の支給対象は、被保険者です。
ですので、
「被扶養者に対し・・・」とある【 H11-9-D 】と【 H21-5-B 】、
【 H29-7-C 】は、誤りです。
それと、【 H29-7-C 】では、「訪問看護療養費を支給する」とあります。
被扶養者に関する保険給付については、保険給付の名称、これを論点とする
こともあり、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
に支給されるのは「家族訪問看護療養費」なので、この点でも誤りです。
【 H18-3-E[改題]】と【 R1-2-B 】も、保険給付の名称を論点
としており、被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合や生活療養を
受けた場合に支給されるのは、「家族療養費」です。
「保険外併用療養費」や「入院時生活療養費」が支給されるのではないので、
いずれも誤りです。
そのほかの
【 H8-9-A 】、【 H17-4-A 】、【 H19-3-C 】、【 H23-5-E 】
は、正しいです。
保険給付、誰に支給するのか、そして、支給される保険給付の名称、いずれも、
基本中の基本ですから、間違えないように。