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846号

2020-02-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和2年となり、
令和元年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、1月31日に総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html


「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2019年平均で6,886万人と、前年に比べ56万人の増加(7年連続の増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,828万人と11万人の増加、女性は3,058万人と44万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2019年平均で
5,980万人と、前年に比べ25万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,286万人と8万人の減少、女性は2,693万人と33万人
の増加となりました。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

令和元年平均では、平成25(2013)年に増加に転じた以降
「7年連続の増加」と大きく傾向が変わったりしたのではないので、
とりあえず、増加という点を押さえておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法問5-C「被扶養者の認定」です。


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被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と
同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定
対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金
の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であっ
て、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を
総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たし
ていると認められるときは、被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H17-9-D 】

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。


【 H14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。


【 H13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 H27-8-B 】

年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は、
年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険
の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間
収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることが
できる。


※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所
 を有しているものとします。

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「被扶養者の認定」に関する問題です。

具体的な数値、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点のこと、多いです。

で、まず、【 H17-9-D 】、【 H14-9-E 】、【 H13-10-E 】の3問は、
誤りです。
誤りは、どれも数値です。
【 H17-9-D 】は、「3分の2」とあるのは「2分の1」です。
【 H14-9-E 】は、「150万円」とあるのは「180万円」です。
いずれも、単純な数字の置き換えによる誤りです。
【 H13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの年間収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる場合
もあり得ます。したがって、誤りです。
この手の問題は、単純に金額などの数値を知っているかどうかだけです。

そこで、被扶養者として認定されるには、同一世帯にある場合、原則として当該
認定対象者の年間収入が
(1)130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金
   保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合
   にあっては180万円未満)
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満
いずれにも該当しなければなりません。
ただ、(2)に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が被保険者
の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる
ときは、生計維持要件を満たすものとして差し支えないこととされています。
【 R1-5-C 】は、この点を出題したもので、正しいです。
常に「被保険者の年間収入の2分の1未満」で判断するというのは、適当では
ないこともあるので、このような扱いが設けられています。

それと、この年間収入には、給与収入だけでなく、年金収入も含まれます。
そのため、【 H27-8-B 】の場合、
母の年間収入は220万円となり、(1)の要件を満たしません。
また、被保険者の年間収入が250万円なので、(2)の要件も満たしません。
ということで、この母は被扶養者となることはできないので、誤りです。


被扶養者の認定に関しては、このように事例的に出題してくることがよくある
ので、そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。


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              加藤 光大
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徴収法<労災>H20-8-B

2020-02-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H20-8-B」です。


【 問 題 】

政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出し
ないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認める
ときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する
こととなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に
納入告知書により納付しなければならない。


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【 解 説 】

認定決定された概算保険料は、その通知を受けた日から「15日以内
(翌日起算)」に、「納付書」により納付しなければなりません。
「30日以内に納入告知書」ではありません。


 誤り。 

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