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2019年12月公布の法令

2020-02-18 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2019年12月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201912.html?mm=1561
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徴収法<労災>H25-10-C

2020-02-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>H25-10-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算に
おける保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷
又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給
すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
       

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【 解 説 】

「2年」とあるのは、「3年」です。
継続事業において保険給付が行われる場合、その保険給付の額を
すべて収支率の算定に含めてしまうと、いったん悪化した収支率が
長期にわたり改善されないという事態が考えられます。
そこで、障害補償年金などは一時金に換算した額を算入し、休業補償
給付などは3年分(療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき
事由の生じたものの額を合計した額)を算入します。


 誤り。  


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