今回は、令和1年-健保法問5-B「被扶養者」です。
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健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。
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「被扶養者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-3-E 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計
を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
【 H23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【 H9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 H21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 H1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。
【 H29-2-C 】
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄
で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、
被扶養者になることができる。
※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所を
有しているものとします。
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「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になり
ます。
【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これらの
要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。
そこで、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁
関係の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者
となるかどうかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の
父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。
【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」と
あって、「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。
それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者
となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計
を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。ですので、誤りです。
【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を
挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。
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健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。
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「被扶養者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-3-E 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計
を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
【 H23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【 H9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 H21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 H1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している者は被扶養者となる。
【 H29-2-C 】
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄
で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、
被扶養者になることができる。
※これらの問題の被扶養者の認定の対象となる者は、いずれも日本国内に住所を
有しているものとします。
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「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になり
ます。
【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これらの
要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。
そこで、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁
関係の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者
となるかどうかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の
父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。
【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」と
あって、「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。
それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者
となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計
を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、
被扶養者としては、認めません。ですので、誤りです。
【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を
挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。