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平成31年就労条件総合調査の概況<資産形成>

2020-02-06 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成31年就労条件総合調査による「資産形成」です。

(1)貯蓄制度の種類

貯蓄制度がある企業割合は 42.0%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 79.7%、「300~999人」が 71.0%、
「100~299人」が 54.9%、「30~99人」が 33.8%となっています。

これを貯蓄制度の種類(複数回答)別にみると、「財形貯蓄」が 38.1%と最も
多くなっています。また、財形貯蓄の種類(複数回答)別をみると、「一般財形
貯蓄」が 36.9%と最も多くなっています。

(2)住宅資金融資制度

住宅資金融資制度がある企業割合は 3.6%となっています。
企業規模別にみると、「1,000人以上」が 25.1%、「300~999人」が 11.6%、
「100~299人」が 5.1%、「30~99 人」が 1.7%となっています。
これを住宅資金融資制度の種類(複数回答)別にみると、「社内融資」が 2.5%
と最も多くなっています。


「資産形成」に関する調査は、毎年行われているものではなく、
前回は平成26年、前々回は平成21年に調査が行われています。
ただ、いずれの調査結果についても、出題されていません。
ですので、優先度は高くないので、とりあえず、参考程度にみておけば
十分でしょう。

ちなみに、就労条件総合調査では、調査の対象となる用語について、
定義を明確にしているものがあります。

たとえば、「貯蓄制度」ですが、

「企業の援助(奨励金の支給、利子補給など)のもとに従業員が自己の資産
形成のため、企業・金融機関等へ金銭を積立てる制度をいう。したがって、
企業が関与しない従業員個人で行う貯蓄及び共済会、親睦会、互助会等への
積立制度は含まない」

としています。
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徴収法<雇保>H23-10-E

2020-02-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-10-E」です。


【 問 題 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される
労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に
反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主
には罰則規定が適用される。


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【 解 説 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者
の2分の1以上が希望するときは、たとえ事業主にその意思がない
場合であっても任意加入の申請をしなければなりません。
この規定に違反した事業主には罰則(6カ月以下の懲役又は30万円
以下の罰金)が適用されます。


 正しい。
 

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