今回は、令和1年-社会一般問8-C「厚生労働大臣等の指導」です。
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指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなけ
ればならない。
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「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-7-D 】
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は
調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
【 H25-7-B 】
保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険
団体連合会の指導を受けなければならない。
【 H22-6-D 】
保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を
受けなければならない。
【 H16-9-C 】
保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方
の指導を受けなければならない。
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「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。
【 R1-8-C 】と【 H30-7-D 】は高齢者医療確保法に関する問題で、
その他は国民健康保険法に関する問題です。
また、指導の対象について、「指定訪問看護事業者」や「保険医及び保険薬剤師」
「保険医療機関等」と異なっていますが、高齢者医療確保法と国民健康保険法
どちらの法律にもこれらについて同じような規定があります。
そこで、まず、【 H30-7-D 】では、
「都道府県知事から指導を受けることはない」と、指導を受ける必要があるか
ないかという点を論点にしていますが、受ける必要があるので、誤りです。
では、誰の指導を受けるのかといえば、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」が指導を行います。
この「誰の指導を受けるのか」、これがたびたび論点にされています。
【 R1-8-C 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
【 H25-7-B 】では「国民健康保険団体連合会」
【 H22-6-D 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
とあります。いずれも誤りです。
繰り返しになりますが、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
行政官職名を置き換える誤りはありがちですから、この点は間違えないように
しましょう。
それと、【 16-9-C 】では「厚生労働大臣」と「都道府県知事」を掲げて
いますが、「必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方」ではありません。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、いずれかで構いません。
ということで、この問題も誤りです。
ちなみに、これらの指導は、社会保険医療においては制度の適正円滑なる運営
を図るため、適切な指導を行い、医療の質的向上を図る必要があること、また、
社会保険の医療担当者が療養の給付又は療養担当上の準則に違反した場合、
あるいは診療報酬の請求に不正又は不当があった場合には、その地位を剥奪
する取消処分を受けることとなりますが、そのような事態を招かないための
事前措置という意味においても実施することとしています。
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指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなけ
ればならない。
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「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-7-D 】
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は
調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
【 H25-7-B 】
保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険
団体連合会の指導を受けなければならない。
【 H22-6-D 】
保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を
受けなければならない。
【 H16-9-C 】
保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方
の指導を受けなければならない。
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「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。
【 R1-8-C 】と【 H30-7-D 】は高齢者医療確保法に関する問題で、
その他は国民健康保険法に関する問題です。
また、指導の対象について、「指定訪問看護事業者」や「保険医及び保険薬剤師」
「保険医療機関等」と異なっていますが、高齢者医療確保法と国民健康保険法
どちらの法律にもこれらについて同じような規定があります。
そこで、まず、【 H30-7-D 】では、
「都道府県知事から指導を受けることはない」と、指導を受ける必要があるか
ないかという点を論点にしていますが、受ける必要があるので、誤りです。
では、誰の指導を受けるのかといえば、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」が指導を行います。
この「誰の指導を受けるのか」、これがたびたび論点にされています。
【 R1-8-C 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
【 H25-7-B 】では「国民健康保険団体連合会」
【 H22-6-D 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
とあります。いずれも誤りです。
繰り返しになりますが、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
行政官職名を置き換える誤りはありがちですから、この点は間違えないように
しましょう。
それと、【 16-9-C 】では「厚生労働大臣」と「都道府県知事」を掲げて
いますが、「必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方」ではありません。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、いずれかで構いません。
ということで、この問題も誤りです。
ちなみに、これらの指導は、社会保険医療においては制度の適正円滑なる運営
を図るため、適切な指導を行い、医療の質的向上を図る必要があること、また、
社会保険の医療担当者が療養の給付又は療養担当上の準則に違反した場合、
あるいは診療報酬の請求に不正又は不当があった場合には、その地位を剥奪
する取消処分を受けることとなりますが、そのような事態を招かないための
事前措置という意味においても実施することとしています。