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受験案内をちゃんと読みましょう

2021-04-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
受験案内には、いろいろと注意事項が記載されているので、
ちゃんと読んでから受験申込手続を進めましょう。

例えば、受験申込書の記入の際、書き間違えてしまったとき、
修正液は使用しないでくださいとあります。
普段、修正液を使っている人ですと、ついつい使ってしまうということが
ありそうです。
使ってしまったからといって、絶対に受験申込みが認められないのかといえば、
そこは何とも言えませんが・・・
受験申込みが認められない限り受験することができませんから、受験案内に
したがって手続を進めましょう。

それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
例えば、試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポート
など)を持参すること、筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話・スマートウォッチ等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したときや電源を付けたまま所持していることが確認された場合」は失格と
なることなどの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。

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健保法H22-9-E

2021-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-9-E」です。

【 問 題 】

被保険者の疾病または負傷については、1)診察、2)薬剤または
治療材料の支給、3)処置、手術その他の治療、4)居宅における
療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、5)病院または
診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の
給付を行う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養の給付は、
1)診察
2)薬剤又は治療材料の支給
3)処置、手術その他の治療
4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護  
とされています

 正しい。

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