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令和2年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>

2021-04-07 05:00:01 | 労働経済情報

3月31日に、「令和2年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計307.7千円(年齢43.2歳、勤続11.9年)、男性338.8千円
(年齢43.8歳、勤続13.4年)、女性251.9千円(年齢42.0歳、勤続9.3年)
となっている。
賃金を前年と比べると、男女計では0.6%増加、男性では0.8%増加、女性では
0.8%増加となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、74.4(前年74.3)で、0.1ポイントの縮小と
なっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。


この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和2年の調査結果としての出題であったとしても、「74.4」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

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健保法H27-5-C

2021-04-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-5-C」です。

【 問 題 】

健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を
定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3年ごとに」とあるのは、「毎年」です。
保険者は、毎年一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることが
できます。 これは、被扶養者に該当しなくなったのに、手続をせず、
引き続き保険給付を受けてしまうようなことがないよう、確認をでき
るようにしたものです。

 誤り。 
 
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